ヨシミデーターは引き直し計算とデータ入力代行を専門に残置物撤去作業なども承っております。

よくあるご質問一覧

ここではお客様からヨシミデーターへ実際に寄せられたお問い合せ・ご質問を掲載しております。
下記項目以外のお問い合せはこちらからどうぞ

一般的なご質問
Q.個人、貸金業者等 弁護士・司法書士以外からの引き直し計算もしてもらえますか?
A.誠に勝手ながら個人のお客様からの受注は平成21年4月30日をもって サービス終了とさせていただきます。
当方は 基本的には個人のお客様がご自身で貸金業者と交渉したり、訴訟したりすることは難しく、弁護士・司法書士の先生に相談していただいたほうがよりよい結果が得られると考えております。

今後は新たに過払い回収や債務整理に強い弁護士・司法書士を紹介する紹介サイト「ファインドロイヤー」を立ち上げました。
弁護士・司法書士をお探しのお客様はそちらをご利用いただければ幸いと存じます。
Findlawyerは全国の法律事務所をご紹介します

引き直し計算ソフトに関するご質問
Q.どのような引き直し計算ソフトを利用して入力しているのですか?
A.これまで入力作業を行ってきた中で、ご指定の多かった2つのソフト
  1. 外山司法書士事務所のホームページからダウンロードできる「外山式」。
  2. 名古屋消費者信用問題研究会のホームページからダウンロードできる「名古屋式」。
以上の2種類を主に利用しております。
ソフトのご指定がない場合は基本的に「外山式」のソフトで入力しております。
サンプルPDFはこちらから→  外山式サンプル(PDF:13kb) 名古屋式サンプル(PDF:15kb)
Q.当所で利用しているソフトに入力してほしいのですが。できますか?
A.できます。現在、先生方の事務所で利用しているソフトが利用しやすいというのであれば、もちろんそちらのソフトに数字の入力を致します。ソフトをメール等で送って頂ければ対応できます。
Q.閏年の計算には対応していますか?
A.もちろん対応しています。こちらで利用しているソフトではそれ以外でも、「初日算入、不算入」など、簡単に変更できるものになっております。 ご要望ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。
Q.過払いが出たときの遅延損害金には対応していますか?
A.過払い金が発生した場合は、5%の遅延損害金を元本充当、未充当した計算書を作成することも可能です。お気軽にお申し付け下さい。

ソフトの入力方法に関するご質問
Q.立替金(ショッピング)など、利息制限法以下の計算書についても入力をして欲しい。
A.何もご指定のない場合、基本的には立替金(ショッピング)の入力はしておりませんが、先生のご希望とあれば入力も行います。 ただ、元の計算書より残金が多くなってしまいます。
Q.「推定計算」や、「ゼロ推認」での計算も出来ますか?
申し訳ございません。推定計算は平成24年4月末日受注分をもって終了いたします。
Q.注文書のチェック欄 充当、未充当、0%、5%の違いを説明してもらえますか?
A.0%、5%は過払い金が発生したときの遅延損害金利率です。
現在では過払い金には5%の遅延損害金をつけて過払い金返還請求をするのが一般的なようです。(最高裁の判例があります。)
「充当」、「未充当」は過払いの遅延損害金が発生した際の利息の扱い方です。
「未充当」の場合は、あくまで元本は元本、利息は利息と別々に計算する入力方法です。
「充当」の場合は、新たな借入金が発生した際、その借入金に対して過払い金利息を充当します。
 ご指定のソフトによって違う場合があるかもしれませんが、こちらで基本的に入力しているソフトでは以上のようになっております。
※データをメールなどで納品した場合は 先生の方で簡単に変更することができます。

個人情報に関するご質問
Q.本当に個人情報は漏れたりしませんか?
A.前述しましたように、私どもがお預かりするのは数字の羅列にすぎません。他に漏らしようがありません。 また、初回ご依頼のお客様には守秘義務契約書の記入をお願いしております。
Q.守秘義務契約を毎回交わすのですか? 面倒だと思うのですが。
A.守秘義務契約は1度書いていただければ、それ以降は記入して頂くことはありません。
Q.送付した書類がきちんと処分されているか不安だ。
A.処分に関しましても、私ども吉見建設株式会社ヨシミデーターはプロなのでご安心下さい。
産廃ホームページへ→

支払方法に関するご質問
Q.支払の方法はどのようにすればよいですか?
A.法人(弁護士・司法書士のお客様)の場合、月末締めで請求書をお送りさせて頂きますので、記載の銀行口座に振り込みにて支払をお願い致します。
Q.「振込の際に事務所番号をつけて振込をしてください」と言われたのですが、それはどういう事ですか?面倒なのでそのまま振込をしたいのですが。
A.ヨシミデーターでは振込みの際、お手数ですが事務所名の前に事務所番号を入力して頂くようお願いしております。
これは、入金して頂いた際、通帳の記載に「ベンゴシホウジン…」などで切れてしまう事があり、どのお客様か判別できず、せっかく入金して頂いているのに、「入金はまだでしょうか?」などといった連絡をして迷惑をおかけすることを防ぐためです。
お忙しい中お手数ですが、事務所名の前に事務所番号を入力して頂きますようご協力お願いいたします。

依頼方法に関するご質問
Q.はじめて依頼をしようと思うのですが、計算書を郵送・FAXする前に、ヨシミデーターに電話連絡を入れた方がいいですか?
A.事前に電話をかけて頂く必要はございません。当社のホームページからダウンロードできる守秘義務契約書・注文書(こちらから)をプリントアウトしたものに必要事項を記入して計算書に添付して送って頂ければ結構です。
Q.計算書を送ったのですが、届いていますか??
A.こちらで受注の処理をする際に、FAX番号またはメールアドレスの記載のある先生方に対しては、「受注確認書」という物を送信させていただいております。
数日経っても「受注確認書」が手元に送られて来ないという場合は、郵便事故等でヨシミに届いていない可能性もありますので、電話にてお問い合わせ下さい。
Q.債務者○○さんの引き直し計算入力をお願いしたいのですが、債権者5社との取引があるけれど、これは○○さんの取引1件ということでいいのですか?
A.債務者1人、債権会社1社につき何口あっても1件とカウントさせていただいております。従ってご質問の引き直し計算は 5件ということになります。

納品方法に関するご質問
Q.納品方法はどのような方法ですか?
A.メールにデーターを添付して納品 を基本的にはお奨めしておりますが、郵送、FAX、その他、あらゆる手段での納品でも可能です。先生がご指定いただいた方法で行います。(個人のお客様は代金引換郵便のみの取扱いとなります。)
Q.メールでの納品を奨めるのはなぜですか?プリントアウトした物を送ってもらった方が面倒じゃないと思うのですが。
A.ヨシミデーターでは、メール納品をお奨めしております。理由としてはいくつかございますが、大きな理由は変更することが容易であるという事です。例を挙げますと
  1. 遅延損害金利率や、初日参入・不参入など、簡単に変更することが可能です。
  2. 仮に「遅延損害金を裁判の日までつけて請求する」などとなった場合でも日にちを入力すれば簡単に対応できます。
  3. たとえば、注文をお受けした計算書の「6」,「8」等の文字が潰れて判別が困難な場合、私どもは残高などから推測し、おそらく「8」だろうなどとして入力をしております。その場合は、納品時に「不鮮明で6か8か判別できませんでした」というような旨を伝えるようにはしております。
    納品後、その不鮮明記録をもとに先生が確認された際、先生の判断では「8」ではなく「6」に見える。
    このような場合、プリントアウトした物であれば簡単に修正することができませんが、エクセルなどのデーターであれば簡単に修正することが可能です。
    ヨシミデーターで再度入力して郵送などと比べて、時間がかかりません。
    (だだ、明らかな間違いを発見した際はお手数ではございますが、ご一報下さいますようよろしくお願い申し上げます。今後の改善の参考にさせていただきます。)
このような理由からパソコン・メールをお使いの先生であれば、メールでの納品をお奨めしております。

入力間違いについて
Q.入力の精度はどのくらいなのか?
A.平成19年にご依頼頂きました計算書のうち、「間違いがあった」とのご指摘を受けた計算書はヨシミデーターで統計を取った所 約0.6%という結果でした。1000件の依頼を受けたら6件程度は間違いがあるという計算です。
細かい間違いでご指摘されないような案件もあったかと思いますので、実際にはこれ以上の間違いがあったと考えられます。残念ですが現状ではここまでがヨシミデーターの実力です。
何も言わないでヨシミデーターを利用しなくなったという先生もいるかもしれません。それはとても悲しいことです。間違っていた時は遠慮なくお叱りの言葉を下さい。私どもが少しでも改善し、成長して行けるようにチャンスをいただければ幸いと存じます。

※入力ミスはできるだけゼロに近づけるように日頃から何重ものチェックを行い注意しておりますが、なにぶん人間が小さな文字を画面と見比べて手作業で入力しているものですから、どうしてもミスが起こりえます。
先生が和解、または訴訟する際の最終的なチェックは先生の方で行って頂きたいと思っております。
先生の最終チェックなしで、裁判所に持って行けるほど信用して頂けているということは大変光栄なことではございますが、最後の最後にはやはり先生の判断で、ということをご了承頂きますようお願い申し上げます。
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